喫煙専用室の技術的基準などで意見募集〜厚労省

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 厚生労働省健康局は昨年12月21日から本年1月19日までの間、「健康増進法の一部を改正する政令(案)」等に関する意見の募集(パブリックコメント)を行っている。

 意見の募集対象は、
・健康増進法施行令の一部を改正する政令案(概要)
・健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令案(概要)
・健康増進法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)
・健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(案)(概要)

 この中の「健康増進法施行規則等の一部を改正する省令案」では、「喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」として以下の基準が示されている。

・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室内に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

 なお、施設内が複数階に分かれている場合は、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とするほか、施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、一定の経過措置を設けることなども付記されている。

 同省令案では、紙巻きたばこと加熱式たばこの喫煙室の技術的基準が同等になっているため、パチンコホールにおいて仮に加熱式たばこ専用喫煙室を設けた場合でも0.2m毎秒以上の空気の流れや給排気設置が求められることになる。

 意見募集期間は平成30年12月21日(金)〜平成31年1月19日(土)。電子政府の総合窓口の意見提出フォーム、郵送(期間内必着)、またはファックスで意見を提出できる。

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