神奈川の店舗、4月から禁煙・分煙状況を店頭表示

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神奈川県遊協が作成した分煙を示すプレート。

 神奈川県遊協(関根貞雄理事長)では3月29日、「神奈川県公共施設における受動喫煙防止条例」の施行を目前に控え、4月1日から「受動喫煙」による健康への悪影響を防止するため、(1)全てのお客様のより快適な環境を目指してポスター貼付、(2)施設入り口に禁煙や喫煙・分煙の状況を告知するプレートの店頭表示、の2点を県内組合ホールで実施することを発表した。

 この2種類の表示を行うことにより、県内の組合員ホールが喫煙施設か禁煙・分煙ホールかを明確に表示することと併せ、18歳未満は保護者が一緒でも喫煙ホール内には入れないことを啓発するもの。また、ポスター貼付、プレート掲出のほか、店内の歩きたばこ禁止や、禁煙タイムの設定など、条例の主旨を徹底させるため、組合員に対し取り組みの徹底をお願いするという。

 同条例に対し、県内のパチンコ店は特例第2種施設の「努力義務」として事実上の適用除外となっているが、神奈川県遊協では昨年から自主対策として各店の入り口に「禁煙店」、「分煙店」、「喫煙店」の3つの区分を明示し、喫煙店については、受動喫煙による健康被害が生ずる恐れがあることを記載したものを掲示し、ファンが各ホールの喫煙に対する設備を理解した上で自ら選択できる形にする方針を固めていた。

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